債務整理の手続き

静岡の債務整理・借金相談|弁護士・税理士 岩本尚光|個人の借金から会社の倒産まで

債務整理の手続きと選び方

借金の整理には、裁判所を使わない任意整理と、裁判所を使う個人再生・自己破産があります。収入の有無、残したい財産、借金の原因で合う手続きが変わります。会社の借金は、法人と代表者の両方を一緒に整理します。

債務整理の相談は何度でも無料(個人・法人) 受任通知で督促が止まる 費用は分割払い可 個人と法人を一つの窓口で

Compare3つの手続きの比較

任意整理個人再生自己破産
概要裁判所を使わず業者と交渉。将来の利息をカットし、元本を3〜5年で分割裁判所の手続きで借金を原則1/5(最低100万円)に減額し、3〜5年で返済裁判所に支払不能を認めてもらい、原則すべての借金の支払義務を免除
期間の目安和解まで3〜6か月+返済3〜5年申立てまで3〜6か月+裁判所の手続き6か月〜1年+返済3〜5年申立てまで3〜6か月+裁判所の手続き3か月〜1年
費用の目安(税込)1社55,000円+減額報酬11%440,000円(住宅特則あり495,000円)+予納金330,000〜440,000円+予納金(管財事件20万円〜)
減る額将来の利息のみ(元本は減らない)元本が大きく減る(1/5〜1/10が目安)原則すべて免除(税金・養育費などを除く)
家住宅ローンを対象から外して残せる住宅資金特別条項で残せる原則処分(任意売却・リースバックの検討)
車ローンを対象から外して残せるローンが残っていれば原則引き揚げローンが残っていれば原則引き揚げ。評価20万円以下なら残せることも
保証人保証人付きの借入れを対象から外せる保証人に残額の請求がいく保証人に残額の請求がいく
官報・職業制限なし官報に掲載。職業制限なし官報に掲載。手続中は警備員・保険募集人などに制限
信用情報完済から5年程度5〜10年程度5〜10年程度
向いている方収入があり3〜5年で元本を返せる。家族に知られたくない借金が大きいが収入があり、家を残したい返済の見込みが立たない。財産が少ない

期間・費用・減る額はいずれも目安で、借入先の数・財産・裁判所の運用で変わります。費用は仮の設定で、裁判所に納める予納金は別です。

Chooseどの手続きが合うか

  1. 収入はありますか

    安定した収入があれば任意整理か個人再生、収入がない・返済の見込みが立たなければ自己破産が候補になります。

  2. 残したい財産はありますか

    家を残したいなら個人再生(住宅資金特別条項)か任意整理。車や保証人付きの借入れも任意整理なら対象から外せます。

  3. 借金の原因は何ですか

    ギャンブルや浪費が主な原因でも、自己破産で裁量免責が認められることが多いですが、個人再生なら免責不許可事由は問題になりません。

  4. 会社の借金が関係しますか

    会社の借入れの連帯保証がある場合は、法人破産と代表者の手続きを同時に進めます。

※受任通知で止まるのは、貸金業者・カード会社・債権回収会社からの本人への取立てです。裁判所を通じた請求(支払督促・訴状)や、すでに始まっている給料・預金の差押えは止まらないため、別途、異議申立てや裁判所への申立てで対応します。ご依頼が夕方以降の場合、受任通知の発送は翌営業日になります。

Fee費用

項目費用(税込)
相談(個人・法人)無料(何度でも。費用の負担はありません)
任意整理1社あたり着手金55,000円(税込)。減額報酬は減らせた額の11%、過払い金を回収した場合は回収額の22%(訴訟は27.5%)
過払い金請求着手金0円。報酬は回収額の22%(訴訟で回収した場合は27.5%)。回収できなければ費用はかかりません
個人再生着手金440,000円(税込)。住宅資金特別条項を使う場合は495,000円。報酬金なし。裁判所の予納金・個人再生委員の報酬は別途
自己破産(個人)同時廃止 330,000円(税込)/管財事件 440,000円(税込)。報酬金なし。裁判所の予納金(管財事件は通常20万円〜)は別途
消滅時効の援用1社あたり33,000円(税込)。内容証明の作成と送付を含む
裁判への対応(任意整理中に支払督促・訴状が届いた場合)1社あたり22,000円(税込)を加算。異議申立て・答弁書の作成と期日の対応を含む
法人破産着手金550,000円(税込)〜(負債額・債権者数・従業員数で変わります)。裁判所の予納金(通常20万円〜)は別途
代表者の自己破産(法人と同時)220,000円(税込)〜。法人破産と同時に申し立てる場合の額
実費収入印紙・郵便切手・予納金・住民票などの取得費用。事前にご説明します

金額はすべて税込で、仮の設定です。費用は分割払い(月1〜3万円程度から)ができ、任意整理では弁護士が受任通知を送った時点で返済が止まるため、その間に積み立てていただけます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。分割の回数の目安は、任意整理は和解までの3〜6回、個人再生・自己破産は申立てまでの6〜12回です。商工ローン・不動産担保ローン・事業の借入れが多い場合や、負債500万円以上・債権者10社以上の場合は加算することがあり、別に見積もります。

費用の一覧を見る ›

どの手続きが合うか、その場でお伝えします

借入先と残高、収入、残したい財産をお聞かせください。債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。

債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国