法人破産・会社の倒産

静岡の債務整理・借金相談|弁護士・税理士 岩本尚光|個人の借金から会社の倒産まで

法人破産・会社の倒産

資金繰りが行き詰まったとき、弁護士と税理士を兼ねる一人が決算書と資金繰りを見て、事業を続けられるか、畳むべきかを一緒に判断します。畳むと決めたら、従業員・取引先への対応から申立て、代表者の連帯保証の整理まで一つの窓口で引き受けます。

債務整理の相談は何度でも無料(個人・法人) 弁護士と税理士が同じ一人 従業員・取引先の対応も 代表者の保証も一緒に

Worriesこんなご相談を受けています

月末の支払いが回らない

返済と仕入れの支払いで資金が尽きる。手形の決済や給与日が近い。数字を見て、あと何か月もつかを確かめます。

続けるべきか、畳むべきか分からない

リスケや追加の借入れで持ちこたえてきたが先が見えない。税理士として決算書を読み、両方を並べて考えます。

従業員と取引先に迷惑をかけたくない

給与を払えるか、取引先にどう伝えるか。順番と伝え方を決めれば、混乱は小さくできます。

自分の連帯保証と自宅が心配

会社の借入れの保証人になっている。代表者個人の整理も法人と同時に組み立てます。

Basics法人破産の基本

裁判所が会社の財産を清算する手続き

破産法に基づき、裁判所が選んだ破産管財人が会社の財産を換価して債権者に配当します。手続きが終わると法人は消滅し、会社の債務はなくなります。

裁判所の予納金

弁護士費用のほかに、裁判所に納める予納金がかかります。負債が少ない事案では20万円台から、負債が大きい事案では数十万円以上になることがあり、目安は裁判所の運用と事案で変わります。

税金・社会保険料の扱い

法人の滞納は、法人の消滅とともに納付義務がなくなります。代表者個人への第二次納税義務は、法人の財産を無償で受け取った場合などに限られます。

代表者の連帯保証は別の問題

法人が消滅しても、代表者の保証債務は残ります。自己破産か経営者保証ガイドラインかを、法人の手続きと並行して検討します。

Judge続けるか畳むかを決めるときに見ること

決算書・試算表・資金繰り表

直近3期の損益で本業に利益があるか、返済で赤字になっているだけかを見ます。今後3か月の入出金を並べて資金が尽きる日を確かめ、事業停止日の出発点にします。

続けるか畳むか

本業に力があればリスケや民事再生で畳まずに済むこともあります。支払いの先送りだけで持ちこたえているなら、早く畳むほうが従業員・取引先・ご自身の傷が浅く済むことが一般的です。

Dont申立てまでにしてはいけないこと

特定の債権者だけへの返済

親族や親しい取引先にだけ先に払う行為は偏頗弁済と呼ばれ、管財人に取り消されることがあります。

財産を隠す・名義を移す

会社の預金や車を親族の名義に移すと、代表者の免責にも影響します。

在庫・設備を安く処分する

在庫を知人に安く売る、設備を持ち出す行為も問題になります。処分は管財人の判断に委ねるのが原則です。

新たな仕入れ・借入れ

払えないと分かっていながら仕入れや借入れをすると、後に責任を問われることがあります。迷ったら動く前にご相談ください。

Work弁護士・税理士として行うこと

  • 決算書・資金繰り表を読み、続ける方法と畳む方法を並べて示す
  • 事業停止日(Xデー)を決め、従業員への説明と未払賃金立替払制度の案内をする
  • 取引先・金融機関・家主へ受任通知を送り、債権者の連絡を弁護士が受ける
  • 滞納税金の確認と清算の申告、代表者の連帯保証の整理を進める

Flowご相談から手続きの終結まで

  1. ご相談(何度でも無料)・受任

    決算書3期分、借入れの一覧、資金繰りの状況を伺い、続けられるかを含めて方針を決めます。

  2. 事業停止日の決定

    給与日、手形の決済日から逆算して事業を止める日を決めます。停止日まで、社内でも限られた人にしか知らせません。

  3. 従業員の解雇・給与の手当て

    停止日に従業員へ説明し、解雇の手続きを取ります。給与が払えない場合は未払賃金立替払制度を案内します。

  4. 取引先・金融機関への通知

    受任通知を送り、以後の連絡は弁護士が受けます。在庫や売掛金を保全します。

  5. 裁判所への申立て

    静岡地方裁判所など管轄の裁判所に申し立て、予納金を納めます。開始決定が出ると破産管財人が選ばれます。

  6. 管財人の調査・債権者集会・終結

    管財人が財産を換価し、債権者集会で経過を報告します。財産があれば配当して終結します。申立てから半年〜1年程度が目安です。

Fee費用

項目費用(税込)
相談(個人・法人)無料(何度でも。費用の負担はありません)
法人破産着手金550,000円(税込)〜(負債額・債権者数・従業員数で変わります)。裁判所の予納金(通常20万円〜)は別途
代表者の自己破産(法人と同時)220,000円(税込)〜。法人破産と同時に申し立てる場合の額
実費収入印紙・郵便切手・予納金・住民票などの取得費用。事前にご説明します

金額はすべて税込で、仮の設定です。費用は分割払い(月1〜3万円程度から)ができ、任意整理では弁護士が受任通知を送った時点で返済が止まるため、その間に積み立てていただけます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。分割の回数の目安は、任意整理は和解までの3〜6回、個人再生・自己破産は申立てまでの6〜12回です。商工ローン・不動産担保ローン・事業の借入れが多い場合や、負債500万円以上・債権者10社以上の場合は加算することがあり、別に見積もります。

費用の一覧を見る ›

Caseよくある事例

従業員8名の建設業、負債約6,000万円で資金繰りが止まった会社

静岡市内の建設業の会社。元請けの入金が遅れ、返済と外注費の支払いが重なって資金が尽きました。本業は2期続けて赤字で、リスケでは持ちこたえられないと判断。給与日の翌週を事業停止日とし、従業員8名に未払賃金立替払制度を案内しました。受任通知で債権者からの連絡を止め、3週間後に法人と代表者の破産を同時に申立て。約8か月で終結し、代表者は免責を受けて再就職しました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。

FAQよくある質問

法人破産をすると、代表者個人も破産しなければなりませんか
法人と代表者は別の人格なので、自動的に破産することはありません。ただ、連帯保証をしていれば払えなくなった分は代表者個人に請求されるため、多くの事案で代表者の整理を併せて検討します。
従業員の給与は払えますか
給与は一般の債権より優先して扱われます。財産が足りないときは、未払賃金立替払制度で未払給与の一部(目安として8割)を立て替えてもらえることがあります。
滞納している税金や社会保険料はどうなりますか
法人が破産して消滅すれば、法人としての納付義務はなくなります。代表者個人に第二次納税義務が及ぶのは、法人の財産を無償で受け取った場合など限られた場面です。
取引先にだけ先に払えませんか
破産はすべての債権者を平等に扱う手続きです。特定の相手にだけ先に払うと偏頗弁済として管財人に取り消され、かえって相手に迷惑が及びます。
会社にお金がほとんど残っていません
着手金は550,000円(税込)からで、裁判所の予納金は別途です。何を費用に充てられるかを資金繰りを見ながら整理します。債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。

手形の不渡りや給与の遅配が起きる前に、ご相談ください

決算書と借入れの一覧をお手元に。続けられるか、畳むならいつかを数字を見ながらお伝えします。費用は分割払いができます。債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。

債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。

このサイトの内容は、2026年10月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国