静岡の債務整理・借金相談|弁護士・税理士 岩本尚光|個人の借金から会社の倒産まで
時効の援用・督促への対応
長く返していない借金について、急に督促状や裁判所からの書類が届くことがあります。最後の返済から5年以上たっていれば、消滅時効を援用して支払義務をなくせることがあります。一方で、少額でも払うと時効が更新されるため、応じる前にご相談ください。裁判所からの書類は、放置すると差押えにつながります。
Worriesこんなご相談を受けています
何年も前の借金の督促状が急に届いた
最後の返済から5年以上たっていれば、時効を援用できることがあります。まず、最後に払った時期と、裁判を起こされた記録がないかを確かめます。
裁判所から支払督促・訴状が届いた
放置すると、相手は給与や預金の差押えができるようになります。2週間程度の期限があるため、届いたらすぐにご連絡ください。
給与の差押えが始まった
手取りの4分の1までが差し押さえられるのが原則です。任意整理や自己破産などで差押えを止める道を一緒に探します。
家族に知られたくない
弁護士が窓口になり、業者からの連絡は事務所に向きます。郵便物も事務所に届くようにします。
Basics消滅時効の基本
消滅時効は5年
貸金業者・カード会社からの借金は、最後の返済から5年が目安です。2020年の民法改正で、権利を行使できることを知った時から5年という基準になりました。判決を取られていると10年に延びます。
時効の援用
期間が過ぎても、援用しなければ支払義務は消えません。内容証明郵便で「時効を援用する」と通知し、証拠を残します。
時効の更新に注意
一部弁済、支払う約束、借金を認める発言(承認)、裁判上の請求があると、時効の期間が振り出しに戻ります。督促の電話で安易に返事をしないことが大切です。
裁判所からの書類
支払督促は2週間以内の異議、訴状は期日までの答弁書で対応します。時効の主張はこの中で行います。放置すると判決や仮執行で差押えが可能になります。

Fit時効が使える方・使えない方
時効を援用できる可能性がある方
最後の返済から5年以上たち、その間に裁判を起こされておらず、一部弁済や支払の約束をしていない。債権回収会社から古い借金の通知が来た。
時効が成立しない方
最後の返済から5年未満、判決や支払督促が確定している、最近一部を払った。この場合は、任意整理で分割の交渉をするか、額によっては個人再生・自己破産を検討します。
メリット
成立すれば支払義務がなくなる、裁判所を使わず短期間で終わる、信用情報の事故情報の整理につながることがある。
注意点
援用の通知で業者が時効の成否を争うことがある、判断を誤って払うと更新される、差押えが始まってからでは選べる手段が限られる。
Work弁護士がすること
- 督促状や裁判所の書類から、最後の取引日と裁判の有無を確かめ、時効の成否を見立てる
- 業者や債権回収会社に取引履歴の開示を求め、期間の計算を裏付ける
- 内容証明郵便で時効の援用通知を送り、業者からの反応に対応する
- 支払督促の異議申立て、訴状への答弁書の提出を代理する
- 時効が成立しない場合は、任意整理・個人再生・自己破産を含めて次の手を組み立てる
Flowご相談から解決まで
- ご相談(何度でも無料)
届いた書類をそのままお持ちください。最後に払った時期、裁判の記憶の有無を伺い、時効の見込みをその場でお伝えします。
- 取引履歴・裁判記録の確認
業者に履歴の開示を求め、最後の取引日と裁判の有無を確かめます。1か月程度かかることが一般的です。
- 時効の援用通知
内容証明郵便で援用を通知します。業者が認めれば請求は止まり、信用情報の整理も求めます。
- 裁判所の書類への対応
支払督促や訴状が届いている場合は、期限内に異議や答弁書を出し、時効を主張します。
- 成立しない場合の次の手
時効が成立しないときは、任意整理で分割の交渉をするか、個人再生・自己破産を検討します。差押えが始まっていれば、それを止める方法も合わせて考えます。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 相談(個人・法人) | 無料(何度でも。費用の負担はありません) |
| 消滅時効の援用 | 1社あたり33,000円(税込)。内容証明の作成と送付を含む |
| 実費 | 収入印紙・郵便切手・予納金・住民票などの取得費用。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。費用は分割払い(月1〜3万円程度から)ができ、任意整理では弁護士が受任通知を送った時点で返済が止まるため、その間に積み立てていただけます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。分割の回数の目安は、任意整理は和解までの3〜6回、個人再生・自己破産は申立てまでの6〜12回です。商工ローン・不動産担保ローン・事業の借入れが多い場合や、負債500万円以上・債権者10社以上の場合は加算することがあり、別に見積もります。
Caseよくある事例
8年前に返済が止まった借金について、債権回収会社から約90万円の通知が届いた方
静岡県内にお住まいの会社員の方。8年ほど前に返済が止まった消費者金融の借金について、債権回収会社から遅延損害金を含めて約90万円の請求書が届きました。電話で返事をする前にご相談いただき、取引履歴で最後の返済日を確かめ、裁判を起こされた記録もなかったため、内容証明郵便で時効を援用。業者からの請求は止まり、支払はありませんでした。もし電話で一部を払う約束をしていれば、時効が更新されていた可能性がありました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
何年返していなければ時効になりますか
時効は自動的に成立しますか
督促の電話で「少しだけ払う」と言ってしまいました
知らない債権回収会社から通知が来ました
裁判所から支払督促が届きました。どうすればよいですか
費用はいくらですか
督促状や裁判所の書類が届いたら、返事をする前にご連絡ください
書類をそのままお持ちいただければ十分です。時効が使えるか、使えない場合にどの手続きが合うかをその場でお伝えします。債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。
債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国