静岡の債務整理・借金相談|弁護士・税理士 岩本尚光|個人の借金から会社の倒産まで
法人破産の流れと準備
法人破産を決めたら、準備するもの、事業停止日の決め方、従業員・取引先・金融機関・家主への対応、税金の申告、代表者と家族の生活の確保までを順に解説します。手形の不渡り、給与の遅配、税金の滞納が起きる前にご相談いただくと、選べる方法が多く残ります。
Prepare準備するもの
決算書3期分・試算表
直近3期の決算書と、直近の月次試算表。本業の収益力と借入れの返済負担を分けて見るために使います。税理士として、数字から会社の実態を読み取ります。
預金通帳・借入一覧
法人名義の通帳すべてと、金融機関・リース会社ごとの借入残高、返済予定、保証人の有無の一覧。代表者が保証しているものに印を付けてください。
債権者一覧・従業員名簿
仕入先・外注先・家主・税務署・年金事務所を含む債権者の一覧と、従業員の氏名・入社日・給与額・社会保険の加入状況。
契約書・在庫・売掛金一覧
リース契約、事務所や店舗の賃貸借契約、取引先との基本契約。在庫の内容と所在、売掛金の相手先と入金予定。管財人への引継ぎに使います。
Xday事業停止日(Xデー)の決め方
給与日・手形の決済日から逆算
給与を払った直後、手形の決済日の前に止めるのが一つの目安です。資金が残っているうちに止めると、従業員への支払いと予納金を確保しやすくなります。
在庫と売掛金の保全
停止日に在庫を保全し、売掛金の入金先を弁護士の預り口座に変えることがあります。停止前に取引先に知られると、回収が難しくなります。
知らせる人を絞る
停止日まで、社内でも経理担当など限られた人にしか伝えません。事前に広まると、債権者が動いて財産の保全ができなくなります。
日程は事案で変わる
ご相談から停止日までは1〜4週間程度が目安です。差押えの予告や手形の期日が迫っている場合は、もっと短い日程を組むこともあります。

People従業員・取引先・金融機関・家主への対応
従業員への説明と解雇
停止日の当日に全員へ説明し、解雇を通知します。30日前の予告ができないため、解雇予告手当(平均賃金の30日分が目安)が必要です。払えない場合は未払賃金立替払制度で未払給与の一部を立て替えてもらえることがあり、失業給付の案内も行います。
取引先
受任通知を送り、納品の停止と売掛金の回収の扱いを伝えます。特定の取引先にだけ先に払うことは偏頗弁済にあたり、管財人に取り消されることがあります。
金融機関
受任通知の後は返済が止まり、連絡は弁護士が受けます。預金は相殺されることがあるため、停止日前に資金をどの口座に置くかを決めておきます。
家主
賃貸借契約の解除と明渡しの時期を伝えます。敷金は未払家賃と相殺され、残れば財産として管財人に引き継がれます。
Tax税金の申告と滞納の扱い
停止日までの申告
事業停止までの期間の法人税・消費税は申告が必要です。弁護士と税理士を兼ねる一人が、申立ての準備と並行して申告の段取りを整えます。
清算に伴う申告
破産手続きが始まった後の申告は管財人が行うことが一般的です。帳簿と資料がそろっていると、管財人の調査も申告も進みやすくなります。
滞納税金・社会保険料
法人の滞納は、法人の破産で法人の納付義務がなくなります。代表者個人に第二次納税義務が及ぶのは、法人の財産を無償で受け取った場合など限られた場面です。
源泉所得税と預り金
従業員から預かった源泉所得税や社会保険料は、優先して扱われる債権です。滞納の内容を申立て前に整理しておきます。
Life代表者と家族の生活の確保
生活費の見通し
事業停止後、代表者の収入は止まります。自由財産として残せる99万円までの現金や家族の収入で、当面の生活をどう支えるかを先に考えます。
住まい
代表者名義の自宅は自己破産で処分の対象になります。引っ越しの時期と費用を日程に入れておきます。経営者保証ガイドラインで残せる場合もあります。
家族への説明
家族が保証人でなければ、家族の財産や信用情報に影響はありません。いつ、どこまで伝えるかは、ご家庭の事情に合わせて一緒に考えます。
再就職・再起業
免責を受ければ、取締役になることに制限はありません。手続き中でも就職は可能です。
Timing相談のタイミング
- 手形の不渡りを出す前。不渡りは取引先への影響が大きく、2回で銀行取引が停止します
- 給与の遅配が起きる前。資金があるうちに止めると、従業員への支払いを確保できます
- 税金・社会保険料の滞納が長引く前。差押えが入ると、事業停止の日程が組めなくなります
- 新たな借入れや、親族からの借入れで穴埋めをする前
- 債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。
- 弁護士と税理士を兼ねる一人が、借金の整理と、税金・事業の問題を一つの窓口で扱います。
Caseよくある事例
飲食店3店舗、手形の決済が迫っていた会社のXデーの決め方
静岡県内で飲食店3店舗を運営していた会社。月末の手形決済が迫り、給与も払えるか分からない状態でご相談に来られました。資金繰り表を作ると、手形を決済すれば給与が払えないことが分かり、給与日の翌日を事業停止日に決めました。停止日の朝に従業員15名へ説明し、解雇予告手当は払えなかったため未払賃金立替払制度を案内。家主3名と仕入先には受任通知を送り、約3週間後に法人と代表者の破産を申し立てました。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
資料がそろっていなくても相談できますか
事業停止日は、どのくらい前に決めますか
従業員にはいつ伝えますか
家主や取引先には誰が連絡しますか
会社の税金の申告はどうなりますか
相談するのが遅いと、何が困りますか
「もう無理かもしれない」と思ったときが、相談のタイミングです
決算書と借入れの一覧があれば、おおよその見通しをお伝えできます。手形の不渡りや給与の遅配が起きる前に。費用は分割払いができ、家族に知られないよう連絡の方法にも配慮します。債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。
債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国