静岡の債務整理・借金相談|弁護士・税理士 岩本尚光|個人の借金から会社の倒産まで
自己破産
破産法に基づき裁判所に申し立て、免責の決定を受けて、借金の支払義務をなくす手続きです。99万円以下の現金や生活に必要なものは手元に残り、家族の財産に影響はありません。収入がなくても使え、生活を早く立て直せます。ご依頼のその日から督促は止まります。
Worriesこんなご相談を受けています
収入が減り、返済の見込みが立たない
病気や失業で収入が途絶え、任意整理や個人再生の分割も続けられない。自己破産は収入がなくても使える手続きです。
家族に迷惑がかかるのではないか
家族の財産や仕事、信用情報には影響しません。ただし家族が保証人になっている借金だけは請求が行くため、先に整理の方法を考えます。
ギャンブルが原因で、免責されないと聞いた
免責不許可事由にあたる事情があっても、裁量免責が認められることは多くあります。正直に事情を話すことが出発点です。
督促が怖くて電話に出られない
弁護士が受任通知を送ると、貸金業者・カード会社は本人への取立てができなくなります(貸金業法21条)。
Basics自己破産の基本
免責で支払義務がなくなる
裁判所が免責を許可すると、借金を返す法律上の義務がなくなります。税金・社会保険料、養育費、罰金などの非免責債権は残ります。
同時廃止と管財事件
めぼしい財産がなく、免責に問題がなければ、申立てと同時に手続きが終わる同時廃止になることが一般的です。財産がある、事業をしていた、免責不許可事由の調査が要る場合は、破産管財人が付く管財事件になり、予納金(通常20万円〜)がかかります。運用は裁判所や事案で変わります。
自由財産
99万円以下の現金、生活必需品、差押えが禁止されている財産は手元に残ります。預貯金や保険も、合計が一定額以下なら残せることがあります。
免責不許可事由と裁量免責
浪費・ギャンブル、財産の隠匿、特定の債権者だけへの返済などは免責不許可事由にあたります。それでも、事情を説明して手続きに協力すれば、裁量で免責される例が多いのが実情です。

Fit自己破産が向いている方・向かない方
向いている方
収入がない、または減額後でも返済が続けられない。財産がほとんどない。早く生活を立て直したい。
向かない方
家を残したい、手続中の職業制限が仕事に直結する。この場合は個人再生や任意整理が合うことがあります。税金の滞納が中心の方は、破産しても残るため、別の対応を考えます。
メリット
借金の支払義務がなくなる、収入がなくても使える、督促が止まる、家族の財産には影響しない。
デメリット
一定額を超える財産は手放す、手続中の職業制限がある、官報に載る、信用情報に5〜10年程度登録される目安、保証人に請求が行く、免責から7年間は原則として再度の免責を受けにくい。
Work弁護士がすること
- ご依頼当日に全業者へ受任通知を送り、督促と返済を止める
- 財産と借入れの経緯を整理し、同時廃止で進められるか、管財事件になるかを見立てる
- 家計表・財産目録・陳述書を一緒に作り、裁判所に申し立てる
- 管財事件では破産管財人との面談や債権者集会に同席する
- 免責が確定した後の生活再建についても助言する
Flowご相談から免責まで
- ご相談(何度でも無料)
借入先、残高、収入、財産、借金の経緯を伺います。自己破産が合うか、ほかの手続きがよいかをその場でお伝えします。
- ご依頼・受任通知
その日のうちに各業者へ受任通知を送り、督促と返済が止まります。以後の返済はせず、費用の積み立てに充てます。
- 書類の準備・申立て
通帳、給与明細、保険証券、家計表などを集め、申立書を作ります。ご相談から申立てまで3〜6か月程度が目安です。
- 裁判所の審理
同時廃止なら、申立てから2〜3か月程度で免責の判断が出ることが一般的です。管財事件では破産管財人の調査と債権者集会を経ます。
- 免責の確定
免責許可が官報に載って確定すると、支払義務がなくなり、職業制限も解けます。ご相談から半年〜1年程度が目安で、事案によって変わります。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 相談(個人・法人) | 無料(何度でも。費用の負担はありません) |
| 自己破産(個人) | 同時廃止 330,000円(税込)/管財事件 440,000円(税込)。報酬金なし。裁判所の予納金(管財事件は通常20万円〜)は別途 |
| 実費 | 収入印紙・郵便切手・予納金・住民票などの取得費用。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。費用は分割払い(月1〜3万円程度から)ができ、任意整理では弁護士が受任通知を送った時点で返済が止まるため、その間に積み立てていただけます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。分割の回数の目安は、任意整理は和解までの3〜6回、個人再生・自己破産は申立てまでの6〜12回です。商工ローン・不動産担保ローン・事業の借入れが多い場合や、負債500万円以上・債権者10社以上の場合は加算することがあり、別に見積もります。
Caseよくある事例
体調を崩して休職し、約450万円の返済が止まったパートの方
静岡県内で賃貸にお住まいのパートの方。休職で収入が減り、7社・約450万円の返済ができなくなっていました。ご依頼の日に受任通知を送って督促を止め、家計表と財産の資料を整えて申し立てたところ、めぼしい財産がなく同時廃止となり、申立てから約3か月で免責が確定。家族が保証人になっている借金はなく、同居の家族の財産や仕事に影響はありませんでした。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
財産はすべて失いますか
浪費やギャンブルが原因でも免責されますか
家族や職場に知られますか
仕事に影響はありますか
破産しても残る借金はありますか
費用はいくらですか。払えるか不安です
「破産しかない」と決めつける前に、一度お話を聞かせてください
借入先の一覧と、収入・財産が分かるものをお手元に。自己破産が本当に合うか、残せる財産や仕事への影響をその場でお伝えします。債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。
債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国