静岡の債務整理・借金相談|弁護士・税理士 岩本尚光|個人の借金から会社の倒産まで
代表者の自己破産・連帯保証
会社の借入れに連帯保証をしていると、法人が破産しても保証債務は代表者個人に残ります。法人と同時に代表者の手続きを組み立て、自宅・車・生命保険のうち何を残せるか、経営者保証ガイドラインを使えるかを検討します。
Worriesこんなご相談を受けています
会社の借入れの保証人になっている
法人が払えなくなった分は、代表者個人に請求されます。数千万円を個人で返すのは難しく、整理が必要です。
自宅と車は残したい
自己破産では自宅は原則として処分の対象ですが、経営者保証ガイドラインで残せる可能性があります。車は価値で扱いが変わります。
家族に迷惑をかけたくない
家族が保証人でなければ、家族の財産には影響しません。住まいと生活費の確保を先に考えます。
また事業をやり直したい
免責を受ければ、取締役になることに制限はありません。再起のために何をいつまでに済ませるかを整理します。
Basics代表者の整理の基本
連帯保証は法人の破産では消えない
法人の破産で消えるのは法人の債務だけです。代表者の保証債務は、自己破産か経営者保証ガイドラインによって整理します。
法人と同時に申し立てる理由
法人と代表者の財産や取引は絡み合っているため、同じ管財人が両方を調べるほうが手続きが早く、予納金も抑えられることが一般的です。
自由財産として残せるもの
99万円までの現金、生活に必要な家財、差押えが禁止されている財産は手元に残せます。裁判所の判断で範囲が広がることもあります。
免責されない債務
代表者個人の所得税・住民税の滞納や養育費は、自己破産をしても免責されません(非免責債権)。税理士として分けて整理します。

Assets自宅・車・生命保険の扱い
自宅
住宅ローンが残っていても、自己破産では処分の対象になります。親族が買い取る、経営者保証ガイドラインで残すといった方法を検討します。
車
ローンが残っていればローン会社が引き揚げるのが通常です。ローンがなく、価値が20万円以下が目安なら、残せることが一般的です。
生命保険
解約返戻金が20万円を超えるものは処分の対象です。掛け捨てや医療保険は影響を受けず、自由財産の拡張で残せることもあります。
預金・退職金
預金は99万円の自由財産の枠内で考えます。退職金の見込額も一部が財産として扱われることがあります。
Guideline経営者保証ガイドラインという選択肢
どんな制度か
金融機関との話し合いで代表者の保証債務を整理する私的な制度です。裁判所の破産手続きを使わず、一定の生活費と華美でない自宅を残せる可能性があります。
使える場合
金融機関が主な債権者で、代表者が財産を正直に開示していることなどが条件です。使えるかは事案で変わります。
メリット
信用情報に登録されないため、再起業のときの借入れに影響しにくい点が違いです。
注意点
すべての債権者の同意が必要で、カード会社からの借入れが多い場合は難しいことがあります。ここでは概要のみ記載しています。
Work弁護士・税理士として行うこと
- 代表者が保証している借入れと、代表者の財産を一覧にし、残せるものと処分されるものを分ける
- 自己破産と経営者保証ガイドラインのどちらが合うかを、金融機関の構成から判断する
- 法人と同時に申し立てる日程を組み、予納金と費用の総額を示す
- 代表者個人の税金の滞納を確認し、免責後の生活と再起業の準備について相談に乗る
Flow法人と同時に進める流れ
- ご相談(何度でも無料)
法人の状況と、代表者の保証・財産・家族の状況を伺います。自宅や保険など、残したいものを教えてください。
- 方針の決定
自己破産か経営者保証ガイドラインかを決めます。家族への説明や住まいの確保も一緒に考えます。
- 法人と同時に申立て
法人の申立てと同じ日に、代表者の自己破産を申し立てます。同じ管財人が選ばれることが一般的です。
- 管財人の調査・免責の決定
財産と保証の状況を管財人に説明し、免責が確定すると保証債務を含めた支払義務がなくなります。申立てから半年〜1年程度が目安です。
Fee費用
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 相談(個人・法人) | 無料(何度でも。費用の負担はありません) |
| 自己破産(個人) | 同時廃止 330,000円(税込)/管財事件 440,000円(税込)。報酬金なし。裁判所の予納金(管財事件は通常20万円〜)は別途 |
| 代表者の自己破産(法人と同時) | 220,000円(税込)〜。法人破産と同時に申し立てる場合の額 |
| 実費 | 収入印紙・郵便切手・予納金・住民票などの取得費用。事前にご説明します |
金額はすべて税込で、仮の設定です。費用は分割払い(月1〜3万円程度から)ができ、任意整理では弁護士が受任通知を送った時点で返済が止まるため、その間に積み立てていただけます。ご依頼の前に、範囲と費用を書面でお示しします。分割の回数の目安は、任意整理は和解までの3〜6回、個人再生・自己破産は申立てまでの6〜12回です。商工ローン・不動産担保ローン・事業の借入れが多い場合や、負債500万円以上・債権者10社以上の場合は加算することがあり、別に見積もります。
Caseよくある事例
会社の借入れ約4,000万円の連帯保証をしていた製造業の代表者
静岡県内で製造業を営んでいた方。金融機関2行からの借入れ約4,000万円に連帯保証をしていました。財産は預金約60万円、返戻金約30万円の生命保険、ローンのない軽自動車。法人と同じ日に自己破産を申し立て、預金と車は自由財産として残し、保険は自由財産の拡張が認められました。約9か月で免責が確定し、現在は再起業の準備をしています。
※よくあるご相談をもとに構成したもので、特定の実際の事件ではありません。
FAQよくある質問
自宅を残す方法はありますか
生命保険は解約しなければなりませんか
免責を受けた後、また会社を作れますか
会社の税金の滞納は、代表者が払わなければなりませんか
法人と一緒に申し立てると、費用はどうなりますか
会社の整理を考え始めたら、代表者ご自身のことも一緒にご相談ください
借入れの一覧と、保証しているものが分かる書類をお手元に。残せる財産と再起までの道筋をお伝えします。費用は分割払いができます。債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。
債務整理の相談は、個人・法人とも何度でも無料です。費用は分割払いができ、ご依頼の前に書面でお示しします。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。ご家族に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県全域(静岡市・浜松市・沼津市・富士市ほか)、オンラインで全国